宇都宮大学教育学部同窓会会則
第1章 名称・事務所・目的
第1条 本会は,宇都宮大学教育学部同窓会と称する。
第2粂 本会の事務所は,宇都宮大学教育学部内に置く。
第3条 本会は,会員相互の親睦と資質の向上を図り,母校の発展と学校教育・生涯教育・環境教育の進展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 母校との連携及び支援
- 会員名簿及び会報の発行
- 講習会・研修会等の開催
- その他必要な事業
第2章 組織
第5条 本会は,次の会員をもって組織する。
- 宇都宮大学教育学部(大学院を含む)に在学して,会費を納めた者。
- 栃木県師範学校・栃木県女子師範学校・栃木青年師範学校・栃木師範学校及び宇都宮大学教育学部(学芸学部を含む)卒業者並びに修了者で,会費を納めた者。
- 退職者で,会費を納めた者。
第6条 本会は,支部を置く。
第7条 本会に次の役員を置く。
- 会 長 1 名
- 副会長 若干名
- 監 事 2 名
- 支部長
- 評議員
- 幹 事 若干名(事務局長を含む)
第8条 本会に客員・顧問・参与を置くことができる。
- 母校の学長・学部長を客員とする。
- 会員中,本会に功労のあった者を,顧問及び参与に推薦することができる。
第9条 会長・副会長・監事は,支部長・評議員会で選出し,総会の承認を得る。幹事は,会長が指名する。
第10条 役員の任期は,各2年とする。但し,再任を妨げない。
第3章 会議
第11条 本会の会議は,次のとおりとする。
- 総 会
- 支部長・評議員会
- 支部長会
第12条 総会は,毎年1回開催する。但し,必要に応じて臨時総会を開くことができる。
支部長・評議員会及び支部長会は,必要に応じて開催する。
第13条 総会は,次の事項を行う。
- 役員の承認
- 事業・決算の承認
- 事業・予算の審議
- 会則の改正
- 顧問・参与の承認
第4章 役員の任務
第14条 会長は会務を総理するとともに,会議を招集し,総会以外の会議の議長となる。
第15条 副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときは,その職務を代理する。
弟16条 支部長・評議員会及び支部長会は,会の重要事項を協議する。
第18条 監事は,会計を監査する。
第5章 会費及び会計
第19条 本会の経費は,会費・利子及びその他の収入をもって充てる。
第20条 会員は,会費を納入する。
- 第5条1は,25,000円を納める。
- 第5条2は,年額 400円を納める。
- 第5条3は, 4,000円を納める。
第21条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
●付則
1 本会則は,昭和35年 1月20日から施行する。
昭和44年 4月 1日改正,昭和54年 4月 1日改正
平成 4年 4月 1日改正,平成 4年 5月28日改正
平成 9年 7月13日改正,平成14年 7月 7日改正
平成24年 7月 1日改正
平成25年 7月 7日改正
2 第7条4の評議員の選出基準は,次のとおりとする。
支部ごとに会員数150名までを1名とし,100名を超える毎に1名を追加することができる。
●慶弔規定
宇都宮大学教育学部同窓会慶弔に関する規定を次のとおりとする。
1 生存叙勲受章者は,定期総会に招待し,賀詞を贈呈する。
2 会員・役員の死亡の場合
(1)会 員 弔詞を贈る。
(2)会 長 別途協議する。
(3)副会長・監事 香料1万円・生花一基・弔詞を贈る。
※ 充ての副会長・監事は除く。
(4)支部長 生花一基・弔詞を贈る。
3 元役員の死亡の場合
(1)元会長(顧問) 別途協議する。
(2)元副会長・監事 香料1万円・生花一基・弔詞を贈る
※ 充ての副会長・監事は除く。
(3)参与は元副会長に準ずる。
4 その他の慶弔表意については別途協議する。
付 則 この規定は,平成17年7月3日から施行する。